ビルメンテナンス、ビル管理、設備管理、消防設備など総合的かつ強力にサポート

登録会社数 131 社(2024年05月02日現在)
57
46
28

マンションの消防設備点検とは?点検内容や義務、不在時の対応について解説

マンションの消防設備点検とは?点検内容や義務、不在時の対応について解説

「マンションの消防設備点検ではどのような点検を行うのか」「点検を実施する義務や点検を受ける義務はあるのか」「消防設備を点検する際に入居者が不在だった場合はどのように対応すべきか」

など、疑問に感じているのではないでしょうか?

この記事では、マンションの消防設備点検の概要から点検内容、マンション管理者・入居者の義務、不在時の対応について、マンション管理者と入居者に向けて解説します。

弊社では、ビルメンテナンスやビル管理、設備管理、消防設備など、施設管理者を総合的かつ強力にサポートさせていただいております。

弊社が実施する消防設備点検サポートについては下記記事で詳しく解説しているので、消防設備点検にお悩みの場合は弊社へお気軽にお問い合わせください。

消防設備

マンションの消防設備点検とは

マンションの消防設備点検とは、消防法第17条に基づいて建物の所有者・管理者が消防設備を定期的に点検し、結果を管轄する消防署または出張所へ報告することです。

6カ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検を実施・報告することが義務付けられています。

第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
引用:消防法第十七条の三の三

消防設備点検の対象となる施設は以下の通りです。

  • 延べ面積1000m2以上の特定防火対象物
  • 延べ面積1000m2以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定するもの
  • 特定一階階段等防火対象物

分譲か賃貸かに関わらず一般的な規模のマンションであれば、消防設備点検を実施しなければいけません。

消防設備点検を実際に行うことができるのは、消防設備士、または消防設備点検有資格者のみです。

以下のように不適切なやり方で消防設備点検を実施していた場合、消防法第44条に基づき30万円以下の罰金または拘留の罰則を科される恐れがあります。

  • 無資格者が点検をしていた
  • 一部しか点検していなかった
  • 点検結果と報告内容が異なっていた
  • 定期的に点検を行っていなかった

マンションの消防設備点検の内容

マンションの消防設備点検で実施する点検には、以下の2種類があります。

  • 6カ月に1回実施する機器点検
  • 1年に1回実施する総合点検

それぞれの点検内容について解説します。

機器点検

機器点検では、消防法第17条で設置を義務付けられている消防用設備が正常に動作するか、損傷していないかを点検します。

機器点検を実施する頻度は、6カ月に1回です。

対象となる消防用設備は以下の通りです。

消火設備消火器・簡易消火用具(水バケツ、水槽など)・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備など
警報設備自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報設備・非常警報設備(非常ベル、放送設備など)・非常警報器具(警鐘、携帯用拡声器など)・消防機関へ通報する火災報知設備など
避難設備避難設備 すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・誘導灯・誘導標識など
消防用水防火水槽又はこれに代わる貯水池等
消火活動上必要な施設排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備など

総合点検

総合点検では、消防用設備のすべてあるいは一部を実際に動作させることで総合的な機能を点検します。

総合点検を実施する頻度は、6カ月に1回です。

居室内に設置している警報などを実際に動作させるため、マンションの入居者に立ち会ってもらう必要があります。

マンションの消防設備点検は義務なのか

マンションの所有者・管理者・入居者には消防設備点検の結果を報告する義務がありますが、入居者が消防設備点検に立ち会う義務はありません。

マンション管理者と入居者それぞれの義務について解説します。

消防設備点検を実施・報告する義務

マンションの消防設備点検を実施・報告する義務があるのは、マンションの所有者・管理者・入居者です。

消防設備点検の結果を3年ごとに消防長または消防署長に報告する必要があり、虚偽の報告を行ったり、報告を怠ったりした場合には、30万円以下の罰金、または勾留の罰則を受ける恐れがあります。

ただし、マンションの所有者・管理者・入居者が自身で消防設備点検を実施する必要はありません。

マンションの所有者・管理者が依頼した民間の会社が、実際に消防設備点検を実施するケースが一般的です。

マンションの所有者・管理者がマンションの消防設備点検に必要な資格を有していれば、自身で実施することもできます。

マンション入居者が消防設備点検に立ち会う義務はあるのか

マンションの消防設備点検・報告は消防法に定められた義務ですが、マンション入居者が消防設備点検に立ち会うことは消防法で定められた義務ではありません。

一方、マンションの消防設備点検・報告をするためには、マンション入居者の部屋へ入る必要があります。マンション入居者が立ち会うことなく、消防設備点検を勝手に実施することはできません。

マンションの消防設備点検・報告はマンション入居者の義務でもあることから、消防設備点検に立ち会うことを拒否すれば、マンション入居者が義務を果たしていないことになってしまいます。

また、マンションの管理規約には消防設備点検の立ち合いを拒否できないとしているケースが多く、マンション入居者の都合で消防設備点検の立ち合いを拒否すれば、規約違反となってしまうかもしれません。

消防設備点検の日に不在の場合には、別の日に実施してもらうか、マンション入居者が立ち会うことなく部屋へ入る許可を与えるようにしましょう。

マンションの消防設備点検には資格が必要なのか

延べ面積1,000m2以上のマンションの消防設備点検には、消防設備士もしくは消防設備点検資格者の資格が必要です。

消防設備士や消防設備点検資格者が消防設備点検を実施する建物は以下の3つです。

  • 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
  • 延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの
  • 特定一階段等防火対象物

一方、延べ面積1,000m2未満のマンションの場合、消防設備点検の資格を有していないマンションの所有者・管理者が自身で点検を実施することができます。

マンションの消防設備点検で不在・居留守だった場合

マンションの消防設備点検で不在だった場合や居留守だった場合、点検を拒否された場合でも、開錠して部屋の中を点検することは可能です。

国土交通省の定めたマンション管理規約のモデルの第23条には、正当な理由なく点検を拒否してはならないと書かれています。

第23条 前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
引用:マンション標準管理規約(単棟型)「国土交通省」

マンションの消防設備点検はビル管・設備点検.comにお任せ!

ビル管・設備点検.comは、お客様のご要望に合う業者をご紹介するマッチングサービスです。

快適なビル環境を維持していくための設備管理から日常の運転管理から定期点検、環境衛生管理まで、総合的なビルメンテナンスサービスを提供できる業者を責任をもって紹介させていただいております。

ビル管・設備点検.comの特徴

  • 現場経験のあるコンサル会社が適切な業者を紹介
  • ビル管理・設備点検会社の登録数が多い
  • 対応可能な業者から連絡が来るので無駄がなく効率的
  • 1回の依頼で複数見積の取得が可能
  • 有資格者を保有する会社を紹介

消防設備点検にお悩みの場合は、弊社へお気軽にお問い合わせください。

ご相談・お問い合わせはこちら

2分で完了 無料見積もりはこちら