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ビル管理に必要な4つの業務と法定点検・報告とは?信頼できるビル管理会社の選び方

ビル管理に必要な4つの業務と法定点検・報告とは?信頼できるビル管理会社の選び方

ビルオーナーが所有するビルや建築物の管理業務には、「12条点検」や「ビル管法」、「電気事業法」、「消防法」などの法律によって義務づけられた定期的な法定点検や報告も含まれています。

管理業務で法律によって義務づけられた定期的な法定点検や報告をおこなうには、国家資格の有資格者が監督や点検・報告を行う必要があります。

そのため、ビルオーナーが自ら管理業務をおこなうことは困難で、管理業者に委託するケースがほとんどです。

この記事では、ビル管理に必要な4つの業務と法定点検・報告についてわかりやすく説明します。

また、ビルや建築物の管理会社の選び方や信頼できるビル管理会社を選ぶポイントを詳しく解説します。

ビル管理に必要な業務4つ

ビル管理に必要な業務4つ

ビル管理に必要な下記の業務4つを解説します。

  1. 清掃管理
  2. 環境衛生管理
  3. 設備保全管理
  4. 保安警備・防火・防災管理


それぞれの管理業務の内容や必要な国家資格を把握して、ビルや建築物の管理業者を選定する際に役立てます。

管理業者選定の際は、とくに管理業務に必要な国家資格の有資格者が在籍しているか確認しておきましょう。

1. 清掃管理

清掃管理はビルや建築物の用途や構造、テナントなどに適した清掃計画をもとに、清掃をおこなう業務です。

ビルや建築物の内外を清掃して清潔な衛生環境を保つとともに、美観も高めます。

職場環境を清潔に保つと、施設利用者が安全に快適に過ごせるようになり、従業員の業務効率が向上し、利用客には信頼感や安心感を与えます。

さらに、清掃によりビルの寿命が延び、資産価値も維持できます。

清掃管理業務により、ビルや建築物の衛生管理や美観維持、保安、劣化の防止などのメリットが期待できます。

  • 日常清掃

    日常清掃は常日頃からおこなう作業頻度の高い清掃業務で、ビル建物の利用者が日々快適に過ごせるように、いつも使う場所を清潔にきれいに保ちます。

    オフィスや店舗のトイレや廊下、売り場、窓ガラスなどの使用頻度が高く汚れやすい共有スペースなどを清掃します。

    清潔できれいに維持することで、施設利用者に快適で安全な空間を提供できます。

    日常清掃により従業員の業務効率が上がり、客は安心して施設を利用できるようになるため、施設のイメージアップにつながります。

    定期清掃は、内容にもよりますが、月に1回から年に1回程度の頻度で定期的におこなわれ、日常の清掃で落としきれない汚れをきれいにします。

    専門的な洗浄機や洗剤を使って日常清掃で落としきれなかった汚れを取り除きます。

    そのため、日常清掃より高度な専門知識が要求されます。
  • 特別清掃

    特別清掃は建物環境にもよりますが、半年から数年に1回程度おこなわれ、清掃が困難な場所の汚れを落としてきれいにします。

    外壁の高圧洗浄や窓の外側、業務用エアコンの清掃など、「日常清掃」や「定期清掃」ができない場所の清掃をおこないます。

    特別清掃は危険な場所の清掃や、高度な機械を使うこともあり専門性が高い清掃業務です。

    清掃管理に関係する国家資格は下記の3つあります。
  • ビルクリーニング技能士

    清掃現場の監督業務に必要です。
  • 清掃作業監督者

    建築物清掃業の登録や清掃現場の監督に必要です。
  • 建築物環境衛生管理技術者

    ビル管法にもとづいて特定建築物の衛生管理を行う資格で、特定建築物の所有者は建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。
  • 統括管理者

    ビル管法にもとづいてビルの衛生管理全般の統括をおこない、建築物環境衛生総合管理業の登録に必要な資格です。

2. 環境衛生管理


環境衛生管理はビル管理法にもとづき、不特定多数の人が利用するビルや建築物の利用者が、衛生面や健康面に問題なく快適に過ごせるように衛生的な環境を整える業務です。

具体的な業務は、建築物環境衛生管理技術者(通称:ビル管理技術者)がビルや建築物全体の管理業務計画を立てます。

環境衛生管理は、管理業務計画にもとづいて空気環境や給水・排水、清掃、ねずみ・病害虫の防除などの管理業務をおこないます。

  • 空気環境の調整

    空気中の浮遊粉塵、CO・CO2の含有率、温度、相対温度、気流などの項目が建築物環境衛生管理基準内におさまっているか定期的に測定し、必要があれば改善します。

  • 給水の管理

    飲料水など人が生活用水として使用する場合は、給水装置以外の給水に関する設備を設置しなければなりません。

    水道法第4条に基づく水質基準を満たした水を供給する必要があります。

    給水栓の水に含まれる遊離残留塩素の測定(7日以内ごと)、飲料水の水質検査(定期的)、貯水槽の点検(1年以内ごと)などを定期的に行い水道法第4条に基づく水質基準を満たしていることを確認し、貯水槽や給水管の清掃もします。

  • 排水の管理

    排水設備の点検・清掃を6ヶ月以内ごとに1回おこないます。

    排水設備が詰まると排水不良や悪臭が発生しますが、定期的に点検・清掃することで、排水管のトラブルや劣化を予防できます。

  • 清掃

    掃除は日常的に、大掃除は6ヶ月以内に1回はおこないます。

    ビルや建築物内の清掃や廃棄物の処理をおこないます。

    特定建築物は、たくさんの利用者によって土やホコリが持ち込まれたり汚れが酷くなったり、ゴミも溜まりがちです。

    定期的に清掃をおこない、利用者が快適にすごせるように衛生環境を保ちます。

  • ねずみの防除

    人の健康を害する恐れがある、ねずみや害虫などの発生や侵入の阻止、駆除をおこないます。

環境衛生管理に関係する国家資格は下記の8種です。

  1. 空気環境測定実施者

    建築物空気環境測定業の登録に必要で、空気環境が法定基準を測定できます。
  2. 空気調和用ダクト清掃作業監督者

    建築物空気調和用ダクト清掃業の登録に必要で、空調ダクトの清掃作業を監督できます。
  3. 水質検査実施者

    建築物飲料水水質検査業の登録に必要で、飲料水の水質検査ができます。
  4. 貯水槽清掃作業監督者

    建築物飲料水貯水槽清掃業の登録に必要で、飲料水の貯水槽を清掃するときの監督や管理などができます。
  5. 排水管清掃作業監督者

    建築物排水管清掃業の登録に必要で、排水管の清掃作業を監督できます。
  6. 防除作業監督者

    建築物ねずみ昆虫等防除業の登録に必要で、ねずみや害虫などの防除作業を監督できます。
  7. 建築物環境衛生管理技術者

    ビル管法にもとづいて特定建築物の衛生管理を行う資格で、特定建築物の所有者は建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。
  8. 統括管理者

    ビル管法にもとづいてビルの衛生管理全般の統括をおこない、建築物環境衛生総合管理業の登録に必要な資格です。

3. 設備保全管理

ビルや建築物内のさまざまな設備が正しく稼働するよう、保守・点検・整備などを行う業務です。

具体的には、

  • 電気通信設備の保全管理

    電気設備はビル建物内の設備を動かすために必要な電気を供給するため、非常に重要な役割を担っています。

    電気通信設備の保全管理は、受変電機設備や照明設備、電話設備、電気配線、非常用発電設備、蓄電池設備、通信設備などの電気通信設備を、専門的な有資格者が法定点検、整備します。
  • 空気調和設備の保全管理

    空気調和設備(空調設備)は、ビル建物内で利用者が快適かつ安全に活動できるように、室内空気の温度、湿度、気流、清浄度を管理基準値内に調節するための設備です。

    空気調和設備の保全管理は、空気調和機や熱源設備、熱運搬装置、自動制御設備の法定点検や特定建築物ではビル管理法に準じた点検や整備をおこないます。
  • 給排水設備の保全管理

    給排水設備はビル建物内で使用する水やお湯を供給して、使用後に衛生上問題がないように排水する設備です。

    貯水槽・貯湯槽の清掃や水質検査、排水槽・排水管の清掃、給排水ポンプの点検などの管理項目があり、雑菌の発生や異物混入、悪臭などによりビル建物利用者の健康が損なわれないように点検、整備します。
  • 消防設備の保全管理

    消防設備は、ビル建物の利用者を火災から守る設備です。

    警報設備(自動火災報知設備など)、消火設備(消火器、スプリンクラーなど)、避難設備(避難はしごや誘導灯など)を、専門の有資格者が年2回の点検をおこなうように消防法で定められています。
  • 昇降機の保全管理

    昇降機設備は、エスカレーターやエレベーターなどのビル建物内の人や物を上下階に移動させる設備です。

    故障や事故により人命にかかわることもあるので、安全確保のために、昇降機については年1回の法定点検が義務づけられています。

設備管理に関係する国家資格は下記の6種です。

  1. 電気主任技術者

    電気設備の保安・監督に必要な資格で、電気設備があるビル建物の管理者は、電気主任技術者を監督者として選任しなければなりません。
  2. 電気工事士

    電気工作物工事に必要な資格です。
  3. ボイラー技士

    空調や温水ボイラーを扱える資格です。
  4. 消防設備点検資格者

    消火器、スプリンクラー、誘導灯など消防設備の法定点検に必要な資格です。
  5. 消防設備士

    消火設備、避難設備、警報設備などの点検整備や消防設備の設置工事に必要な資格です。
  6. 昇降機等検査員

    昇降機(エスカレータ、エレベータ等)や遊戯施設(ジェットコースター等)の法定点検に必要な資格です。

4. 保安警備・防火・防災管理

ビルや建築物とその利用者を安全に守るため、警備や防犯・防災に努めます。

ビルの安全を守る業務です。ビルに警備員が常駐し、日常的に防犯・防火業務に従事しています。

保安警備・防火・防災管理は、ビル建物と利用者を守るために警備員が常駐して、警備や防火・防災業務を遂行します。

  • 常駐保安警備:

    ビルや建築物の出入りを監視したり、巡回警備します。
  • 防火・防災の管理:

    消防設備の点検や整備、防災監視装置による監視と制御をおこないます。

    消防計画の作成なども業務に含まれます。
  • 駐車場の管理:

    ビルや建築物の駐車場を保守管理します。

保安警備・防火・防災管理に関係する国家資格は下記の4種です。

  1. 警備員指導教育責任者

    警備員の指導計画書を作成して指導できる資格です。
  2. 機械警備業務管理者

    防犯・防災センサーのある施設で、防犯・防災監視装置の制御・監視業務を監督する資格です。
  3. 警備業務検定合格者

    ビル建物の警備、交通誘導警備などの警備業務に関する技能検定の合格者に与えられる資格です。
  4. 危険物取扱者

    火災のリスクがある危険物を、消防法にもとづいて取り扱える資格です。

ビル管理に必要な法定点検・報告5つ

ビル管理に必要な法定点検・報告5つ

下記のビル管理に必要な法定点検・報告5つを解説します。

  1. 「建築基準法第12条」による特定建築物・設備の定期調査報告(通称:12条点検)
  2. 「ビル管法」による建築物に関する衛生環境の定期点検
  3. 「電気事業法」による自家用電気工作物の定期点検
  4. 「消防法第8条の2の2」による「防火対象物定期点検報告」
  5. 「消防法第17条の3の3」による「消防用設備等点検報告」

1. 「建築基準法第12条」による特定建築物・設備の定期調査報告(通称:12条点検)


建築基準法12条に定められた通称「12条点検」により、ビルなど建築物の安全を守るために一般的な下記の4つの建築物について、劣化など安全に問題がないかを定期的に点検することが義務づけられています。

  1. 特定建築物の定期検査(建築基準法12条第1項)
  2. 建築設備の定期検査(建築基準法12条第3項)
  3. 防火設備の定期検査(建築基準法12条第3項)
  4. 昇降機の定期検査(建築基準法第12条第3項)

1. 特定建築物の定期検査(建築基準法12条第1項)

特定建築物の定期検査の項目は下記の5つです。

検査項目検査内容
敷地および地盤地盤沈下や傾斜、擁壁の傾きやひび割れ、排水管の詰まりや悪臭、塀の耐震安全性などを目視や計測で点検・調査します。
ビル建物の外部基礎部分のひび割れや外壁の剥離、窓サッシの腐食や変形などを、目視や打診、赤外線診断などで点検・調査します。
屋上および屋根屋上や屋根などにひび割れや変形、排水口のつまり、冷却塔や広告塔などに著しい錆や腐食が発生していないか目視や打診で点検・調査します。
ビル建物の内部建物内部の内壁、床、天井に劣化や損傷、防火区画や防火扉などが耐火基準を満たしているか、照明装置などに著しい錆や腐食・変形はないか、採光や換気は適切かなどを目視や打診で点検・調査します。
避難施設や非常用進入口など避難の妨げになる障害物が放置されていないか、避難経路の幅が確保されているかなどをチェックします。

特定建築物の定期検査をおこなうには、下記の資格3つのいずれかが必要です。

  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 特定建築物調査員

2. 建築設備の定期検査(建築基準法12条第3項)

建築設備の定期検査の項目は下記の4つです。

検査項目検査内容
給排水設備給水設備 受水槽や給水管などの設置場所や、状態を点検・調査します。 排水設備 汚水槽や排水管などの設置場所や、状態を点検・調査します。
換気設備換気扇、レンジフードなどの給排気口の取り付け状況、空調設備が問題なく作動するかなどを点検・調査します。
非常照明設備非常用の照明や誘導灯の作動を点検・調査します。
排煙設備手動開放装置や排煙機の作動や排煙口からの排気風量の点検・調査。

建築設備の定期検査をおこなうには、下記の資格3つのいずれかが必要です。

  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 建築設備検査員

3. 防火設備の定期検査(建築基準法12条第3項)

防火設備の定期検査の項目は下記の4つです。

検査項目検査内容
防火扉防火扉の故障や周辺の障害物、危険防止装置の点検・調査です。
防火シャッター防火シャッター周辺の障害物、駆動装置、危険防止装置、連動機能の点検・調査です。
耐火クロススクリーン耐火クロススクリーンの劣化・損傷具合や駆動装置、危険防止装置、連動機能の作動、設置場所周辺の障害物などを点検・調査します。
ドレンチャーとその他の水幕を形成する防火設備貯水槽や開閉弁、排水設備などを点検・調査します。

防火設備の定期検査をおこなうには、下記の資格3つのいずれかが必要です。

  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 防火設備検査員

4. 昇降機の定期検査(建築基準法第12条第3項)

昇降機の定期検査では、以下の4項目について検査を行います。

検査項目検査内容点検・報告頻度
エレベーター        下記の項目に問題がないか点検します。 機関室の通路や階段、戸の施錠 制御器や階床選択機や巻き上げ機、ブレーキ、電動発電機 かごやドア、操作盤、操縦機、降下防止装置 作動速度 など。毎年1回
エスカレーター毎年1回
小荷物専用昇降機         毎年1回
遊戯施設等毎年1回

昇降機の定期検査をおこなうには、下記の資格3つのいずれかが必要です。

  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 昇降機等検査員

2. 「ビル管法」による建築物に関する衛生環境の定期点検

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称:ビル管法)により、ビルの衛生環境がクリーンに保たれるように定期の点検が義務づけられています。

「ビル管法」では特定建築物に対する下記の点検4つが義務づけられています。

  • 空気環境の調整
  • 給水・排水の管理
  • 清掃
  • ねずみなどの防除

3. 「電気事業法」による自家用電気工作物の定期点検


電気事業法ではビルのオーナーは電気主任技術者の選任が義務づけられています。

  • 月次点検

    月次点検は月1回おこなう簡易点検です。

    稼働中の電気設備に下記のような測定や点検をおこない安全性を確かめます。

    ・電気設備に異常がないか目視や聴覚、臭覚で確認
    ・過剰な負荷がかかっていないか電力や電圧を測定
    ・変圧器などからの漏えい電流を測定

    など。
  • 年次点検

    年次点検は年1回、電源を落とした状態で、おこないます

    ・電気設備に異常がないか目視や聴覚、臭覚で確認
    ・過剰な負荷がかかっていないか電力や電圧を測定
    ・変圧器などからの漏えい電流を測定
    ・絶縁抵抗の測定
    ・保護継電器、遮断機の動作試験

    など。

4. 「消防法第8条の2の2」による「防火対象物定期点検報告」

建物のオーナーは、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告しなければなりません。(参考:防火対象物点検報告制度の概要|総務省消防庁)

具体的な報告内容は下記のとおりです。

  • 防火管理者を選任しているか
  • 消火・通報・避難訓練を実施しているか
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
  • 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか 

など。

5. 「消防法第17条の3の3」による「消防用設備等点検報告」


消防法では消防設備等の設置を義務づけられたビル建物のオーナーは、火災時の被害を最小限にとどめられるようにビル建物の消防設備等を定期的に点検し、管轄する消防署への点検・報告が義務づけられています。

点検する消防施設は下記のとおりです。

検査対象設備設備の具体例
消火設備消火器 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 など。
警報設備自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 漏電火災警報器 など。
避難設備避難器具 誘導灯 誘導標識 など。
その他消防用水 排煙設備 など。

点検の頻度には下記の2種類あります。

  • 機器点検:半年に1回
  • 総合点検:1年に1回

点検を実施するには建物の規模や構造により下記の2つのいずれかの資格が必要です。

  • 消防設備士
  • 消防設備点検資格者

信頼できるビル管理会社を選ぶ流れ5ステップ

信頼できるビル管理会社を選ぶ流れ5ステップ

信頼できるビル管理会社を選ぶ流れを下記の4ステップで解説します。

  1. 委託する管理業務の範囲を明確にする
  2. 大手と中小規模の管理会社のメリット・デメリットを把握する
  3. 管理会社の実績を確認する
  4. 管理業務に必要な国家資格の有資格者が在籍しているか確認する
  5. 複数から見積もりをとる

大手系列から独立系中小規模まで数多くの管理会社が存在しています。

管理業者の選定に際して、希望する管理業務範囲を「単一の管理業者でカバーできるのか」、「複数の業者にまたがって委託することになるのか」、業務実績、有資格者の有無など表からわかりにくいことも多々あります。

業界にくわしくないビルや建築物のオーナー様が、ご自身で管理業者を選定すると時間や手間がかかり、最適な管理業者を選定できない可能性もあります。


そこで、ビルや建築物のオーナー様と最適な管理業者をマッチングする「ビル管・設備点検.com」で「2分で完了する無料見積」サービスの利用をおすすめします。

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「ビル管・設備点検.com」では、ビルオーナー様から簡単なヒアリングをおこない、管理業務の範囲を明確にして、数多くの国家資格の有資格者を抱える管理業者の中から、最適な管理業者を紹介します。

まずは、気軽に「2分で完了する無料見積」か「お問い合わせフォーム」からご相談ください。

1. 委託する管理業務の範囲を明確にする

下記の「ビル管理に必要な業務4つ」から委託する業務を明確にします。

  1. 清掃管理
  2. 環境衛生管理
  3. 設備保全管理
  4. 保安警備・防火・防災管理


ビル建築物管理の業務内容に沿って、より専門性の高い管理業者に委託するのがベストです。

また、幅広い管理業務に対応できる管理業者であれば、複数の業者に任せるより業者への対応が楽になり、コストもおさえられる場合があります。

ビル建築物の管理業務には、国家資格が必要な場合が多いので、委託したい管理業務に必要な有資格者がいる業者を選定するのが無難です。

2. 大手と中小規模の管理会社のメリット・デメリットを把握する

大手系列と独立系中小規模の管理会社のメリット・デメリットを解説します。

大手系列の管理会社のメリット・デメリット

大手のゼネコン系、不動産会社系などタイプにより得意とする管理業務が異なります。

メリットデメリット
知名度が高く安心感がある管理費用が高め
実績が豊富少額・小規模の管理業務には向かない
改修工事から運営まで対応範囲が広い積極的な提案が少ない
大きなビル建物でも対応可能得意な業務以外は外注業者が提供するサービスの質に依存している

独立系中小規模の管理会社のメリット・デメリット

大手ゼネコンやデベロッパーの系列会社ではなく、ビル建物の管理を目的とした管理会社で、中小規模から家族経営の会社まで多岐にのぼります。

メリットデメリット
外注せずに自社のリソースで業務をおこなうので料金が安い。会社によりサービスの質にばらつきがある。
顧客に寄り添った対応が期待できる従業員の質や機械、技術にばらつきがある。
大手にない独自のサービスが期待できるオプションを加えると高額になることがある。
人員不足により緊急時の対応などがおろそかになることがある。

3. 管理会社の実績を確認する


実際にどれほどの実績があるのか確認して、経験豊富な業者を選びましょう。

経験豊富な業者は、これまでの経験からいろいろと役に立つ提案をしてくれたり、トラブルの際もそつなく対応してくれたり頼りになります。

委託したい管理業務に類似した実績が多い管理会社を選びましょう。

4. 管理業務に必要な国家資格の有資格者が在籍しているか確認する


ビルや建築物の管理業務には、国家資格の有資格者しかおこなえない監督や点検業務があるので、後々のトラブルを避けるために、早めに有資格者が在籍しているか確認しておきましょう。

5. 複数の管理業者から見積もりをとる


相場感をつかむためにも複数の管理業者から見積もりをとり、コストと業務内容のバランスを見極めましょう。

また、見積もりを取るときは業者に相見積もりをとっていることを伝えておくとよいでしょう

信頼できるビル管理会社の見極めのポイント7つ

信頼できるビル管理会社の見極めのポイント7つ

下記の信頼できるビル管理会社の見極めのポイント7つを解説します。

  1. 業務仕様が明確で説明が丁寧でわかりやすい
  2. ビルオーナーに寄り添った提案内容
  3. 下請けを介さずに自社での一貫工程
  4. 問い合わせなどに迅速・丁寧に対応
  5. 同じ担当者が責任をもって対応
  6. 明朗な料金体系
  7. 委託したい管理業務に必要な国家資格の有資格者が在籍しているか

1. 業務仕様が明確で説明が丁寧でわかりやすい


委託したい管理業務内容がしっかりとカバーされているか、提示された見積もり書で確認して、不明な点は説明を求めます。

その際、丁寧でわかりやすく納得のいく説明かどうかも今後、業者と関わる中で重要なポイントになります。

説明の時点で「納得がいかない」、「相性があわない」ようなら候補から外した方が良いでしょう。

契約する際の注意点は下記のとおりです。

  • 契約年月は長すぎないか
  • ビルオーナーに不利な条件がないかどうか
  • 契約解除の条件が妥当か
  • 追加費用などの有無が明記されているか
  • 作業内容・計画が明示されているか

などです。

2. ビルオーナーに寄り添った提案内容


ビルオーナーが望んでいる管理業務内容やそれに付随した問題など、ビルオーナーの意図をしっかりと汲んで提案できる業者を選びます。

ビルオーナーが望んでもいないサービスを提案してくる業者は候補から外しましょう。

ビルオーナーは、委託したい管理業務の範囲や解決したい問題を明確にしてから業者に相談すると、適切な提案が引き出せるでしょう。

3. 下請けを介さずに自社での一貫工程

多重の下請けになるほど仕事の質が悪くなり、業者の対応も遅れがちです。

なるべく、下請けを介さず自社の一貫工程で管理業務をおこなう業者がよいでしょう。

4. 問い合わせなどに迅速・丁寧に対応

問い合わせなどのコミュニケーションは管理業者との信頼関係や良好な関係を保つ上で重要です。

そのため、問い合わせなどに迅速・丁寧に対応してくれる管理業者を選定します。

5. 同じ担当者が責任をもって対応

担当者がコロコロ変わると、引き継ぎの善し悪しにより同じようなことを聞かれたり、対応がぞんざいになったりしがちです。

ビル建築物の管理業務は一度委託すると、長期で業者と付き合うことになるので、なるべく専任の担当者が責任をもって対応してくれる業者が望ましいです。

6. 明朗な料金体系


委託を開始してからオプションの追加料金が必要になるようなら困りものです。

提示された料金体系で委託したい管理業務範囲がカバーできるかなど、しっかりと見極めた上で管理業者を決定する必要があります。

わかりやすく誠実さが感じられる料金体系の業者を選びましょう。

7. 委託したい管理業務に必要な国家資格の有資格者が在籍しているか

ビルや建築物の管理業務は利用者の健康維持や安全確保に深く関わることから専門性が高く、国家資格の有資格者による監督や点検などが義務づけられている場合がほとんどです。

そのため、管理業者選定の際には、委託したい管理業務に必要な国家資格の有資格者が在籍しているかを確認しておくと、後々に起こりうるトラブルを防止できるでしょう。

まとめ

ビルオーナーが所有するビルや建築物の管理業務には、「12条点検」や「ビル管法」などの定期的な法定点検や報告も含まれています。

法定点検には高度な専門知識を有する国家資格の有資格者が必要なため、管理業者に業務を委託することになります。

信頼できる管理業者を選定できるように、この記事を参考にしていただければと思います。

業界に詳しくないビルのオーナー様が、数多くの管理業者の中から委託したい管理業務範囲にマッチした業者を選定するのは手間と時間がかかり、最適な選定ができないこともあります。

ビルや建築物のオーナー様が管理業者の選定に関して気軽に相談したり、2分で最適な管理業者の見積を知りたい場合は、「ビル管・設備点検.com」のマッチングサービスの利用をおすすめします。

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